もとぶ610規約


 MOTOBU610 会則

MOTOBU610 regulations fo a club

 

1条(名称及び事務局)

本会は、MOTOBU610(以下「本会」という。)と称し、事務局を那覇市に置く。

 

2条(目 的)

本会の目的は次の各号に定めるとおりである。

 1号 本会は、本部町のPR活動を包括的かつ地球的規模で行う。

     2号 本会は、本部町の発展と明るいまちづくりに貢献する。

     3号 本会は、本部町民及び本部町関連各種団体に奉仕する。

        4号 本会は、会員相互の交流と親睦を図る。

        5号 本会は、会員の郷里への想いを深める。

        6号 本会は、会員及び本部町関係者の将来的発展に寄与する。

 

3条(事 業) 

1項 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   (1)本部町PR活動。

   (2)本部町応援団育成活動。

   (3)本部町役場、商工会、観光協会、青年団協議会、郷友会との協力・連携。

   (4)会員の研修、交流事業。

(5)調査、研究事業。

(6)展示、物販斡旋。

(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

2項 前項の事業から収益が生じた場合は、前項第1号ないし第5号の事業活動費に充当する。

3項 第1項の活動から損益が生じた場合は、内部留保金、積立金、引当金等本会の資金を充当し、不足する場合は臨時会費を徴収して補填する。

 

4条(会 員)

1)本会の会員は、本部町を愛し、本部町の発展を願う者で組織し、第2条の目的の真意を理解し賛同する者とする。

  (2)本会に入会を希望するものは、既会員の推薦を要する。

  なお、入会の可否については役員会の決による。

 

5条(会員資格の喪失)

本会の会員が次の各号の一つ以上に該当する場合は、役員会の承認を経て会員の資格を喪失させる事ができる。

  (1)   本会則に違反した時。

  (2)   本会の名誉を著しく傷つけた時。

  (3)   本会の事業を妨害する行為があった時。

  (4)   法令に違反した時。

  (5)   その他役員会にて会員資格喪失が相当として議決された時。

 

6条(機関・議決)

   本会の議決を行う機関として役員会を置く。

 (1)   役員会は、決議が必要な議題を上程した上で会長が招集し、審議する。なお、必要に応じて議案を提示する。

 (2)   議長は会長が務める。

 (3)   役員は、必要があると認める時は、その議題を会長に示し、会長の同意を得た上で役員会の招集を求めることができる。

 (4)   役員会は、役員の1/2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議案を決する。

 

7条(役 員)

   本会には次の役員を置く。

 (1)会 長   1名

 (2)副会長   5名以内

 (3)直前会長  1

 (4)顧 問   3名以内

 (5)事務局長  1

 (6)書記・会計 3名以内

 (7)監 事   3名以内

 

8条(役員の選任)

 (1)   会長は、会員の中から選出し役員会にて決定する。

 (2)   他の役員は、会員の中から選出し、役員会の承認を得る。

 (3)   初代の会員は発起人名簿に記載された発起人とする。

 (4)   次期会長、役員は、1231日までに決定する。

 

9条(役員の任務)

 (1)   会長は、本会を代表して会の運営にあたる。

 (2)   副会長は、会長を補佐し会の運営にあたり、会長に事故あるいわ不在のときは会長に代わり会の運営にあたる。

 (3)   直前会長は、その会長経験を活かし、本会の運営に参画する。

 (4)   顧問は、本会の運営に関し、会長及び各機関の相談に応ずるものとする。

 (5)   事務局長は、本会の運営に関する事務を統括する。

 (6)   書記・会計は、本会の庶務及び会計を掌理する。

 (7)   監事は、本会の業務及び会計を監査する。

 

10条(役員の任期)

 (1)   本会の会長の任期は2年とする。但し、再任は1期までとする。(最長4年)

 (2)   本会の役員の任期は2年とする。但し、再任しない。

 (3)   欠員補充のため選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

11条(禁止事項)

 (1)   本会は、特定の政治活動、宗教活動等を行わない。

 (2)   本会及び会員は、他人を誹謗、中傷しない。

 

12条(事業年度)

   本会の事業年度は、毎年41日から331日とする。

 

13条(会則の変更)

 本会則に定めのない事項又は会則の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて役員会で協議して定めるものとする。

 

附 則 本会の会則は、平成2741日から施行する。